医療過誤と薬害

精神医療被害には、2つの側面があります。
一つは、正しい診察、投薬かなされたかという医師をはじめとする医療の質の問題。
もう一つは、薬そのものの副作用被害の問題です。いわゆる薬害です。

欧米では、既に薬そのものの副作用被害に対し、訴訟が多数起こされています。しかし、この日本では、薬の副作用を疑う以前に、薬理学を無視した不適切な投薬の問題が存在しています。
医師による不適切な投薬は、薬本来の副作用問題をさらに深刻にしていると同時に、薬そのものの問題を表面化を邪魔する障壁となっています。
薬の用量は、単剤での治験により決められた量です。併用する事により、薬本来が持つ副作用が相加的に増強されます。併用により引き起こされた薬害は、薬本来の薬害をさらに深刻化させているということです。そして、薬の多種併用により、何がどの薬剤の副作用かを特定することも不可能としています。

 多剤大量処方問題は、精神医療被害解決の為の最初の一歩です。
多剤大量処方は、薬理学を全く無視している犯罪的な処方です。 その責任が問われなかった理由は、その証拠を隠滅する方法として、その原因を特定できないようにしてきたからです。その処方に何か合理的な理由があるからではありません。どの刺し傷が致命傷であったかを隠す為に、沢山の刺し傷をつけることと同じことです。 一部の薬には、自殺企図、攻撃性が現れる副作用があります。その副作用のリスクもまた、薬の併用により増長されます。欧米の薬害被害者の何倍ものリスクに日本の消費者は晒されています。

 欧米で起きている向精神薬やSSRIの関する訴訟は、いわゆる薬害訴訟です。しかし、この国で起きていることは、他国に比べはるかに深刻な医療過誤事件です。いや、医療過誤事件と呼ぶにも値しません。人権を侵害したただの傷害事件と呼ぶ方がふさわしいのです。


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