麻薬及び向精神薬取締法指定薬物
以下は、「麻薬及び向精神薬取締法」に登録されている薬の一覧です。
是非確認下さい。
普通に処方されている薬ばかりです。
そもそも、「麻薬及び向精神薬取締法」で規制されるとはどういう事でしょう?
一条、目的をみるとこう書いてある。
この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
濫用による保健衛生上の危害を防止するとあります。
つまり、この法律で規定された薬物は、濫用による保険衛生上の危害を与える可能性のある薬物だと云う事です。(その他、薬事法では、ラボナやパキシルは、劇薬指定です。)
精神科領域に、「取りあえずこれ出しときましょう。」で、出して良い薬など皆無です。
また患者同士でこうした薬を譲渡することは重い犯罪です。