医療関係者の皆さまへ

精神科の悪質な薬物治療を正すことにより、年間数万人の患者が救われます。
こんなに明解で、これだけ多くの人が救われる事例が、いまだかつてあったでしょうか?

医師の皆様へ
 当会では、精神医療の誤った治療・投薬、それを取り巻く人権問題を追求しております。
 我々が恐れるのは、この問題と他科の問題が混同されることにあります。われわれは、他の医療過誤事件、薬害問題と混同されることを望んでいません。特に、周産期医療や小児科、救急医療崩壊の元凶とされる医療過誤訴訟とは一線を画します。 それらが、緊急時のやむ負えない状況での医療過誤が問われているのに対して、この問題は医療により引き起こされ、医療により悪化させられた非常に悪質な問題であるからです。
 そして、実際に我々にご賛同頂けるのは、他科を標榜されている医師です。
 救急搬送された多量服薬の患者を救命している救急救命医の皆様、断薬指導に当たられているのも他科の医師の皆様です。しかし、その患者の殆どは、本来そこまでの状況に追い込まれる必要の無かった人々です。
 精神科医療では、他科の常識から逸脱した薬物治療が行われています。
 いくつかの睡眠薬・鎮静剤は、麻酔科の薬と同等の薬品が使われます。しかしその使用方法には雲泥の差があります。他科の非常識が、精神科の常識となっています。
 薬物中毒死の殆どは、精神科処方薬によるものです。そして精神科病院の死亡退院数はどうしてあんなに多いのでしょう。
 当会では、この問題を一緒に考え、解決策を探って頂ける医師の参加をお願いしています。また、訴訟時の意見書の提出、診断をしていただける医師を募集しております。

薬剤師の皆様へ
 昨年の厚生労働省の自殺対策PTの成果物「過量服薬への取組」の中で、薬剤師の活用に触れられています。薬物依存者への声掛けを期待してとのことですが、我々が期待するのはその程度のことではありません。
 薬学部の教授との面談の中で、この精神医療の乱処方を許す事は、医薬分業の理念からも、黙認出来ないと仰られていました。
 薬剤師の法的な立場は、薬理学的に問題のある処方をチェックするというものです。
 これは、薬剤師の義務です。
 当会では、悪質な多剤大量処方をチェックすることなく、薬の調剤をおこなった薬剤師を提訴することを排しません。
 それは、薬剤師の責任を問うことのみならず、薬剤師の担うべき職責、医師の乱処方の防波堤となるべき機能を正常化させるためです。
 また、前述の薬学部の教授は、教え子の精神科病院での離職率の高さを指摘していました。
 当会では、この問題を一緒に考え、解決策を探って頂ける薬剤師の参加をお願いしています。また、訴訟時の意見書を提出していただける薬剤師を探しております。


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