被害の報告

被害を報告下さい

・多剤併用処方・抗うつ剤の併用・無診察処方
・暴力行為・セクシャルハラスメント
・不当な拘束・人権侵害


氏名(実際に告発したい場合は必須)、病院名、医師名、被害内容、時期、都道府県、市区町村名を記入の上、電子メールで報告下さい。 頂いた情報は、データベース化され、他の会員への情報提供に利用させて頂きます。悪質事例については、行政への告発、訴訟可能か検討します。 joynakagawa@knd.biglobe.ne.jp

 本来、精神医療による健康被害を受けた場合には、監督行政機関に報告し、しかるべき行政処分が加害医療機関に対して行われるべきです。
しかしながら、現状では、悪質な処方をする病院・クリニックに対して、何ら処分が行われていることはありません。
 猥褻行為や暴力行為など、医療の現場ではなくとも、明らかな犯罪行為にたいして、年に数人程度の医師が処分されているだけです。
 最大の壁は、精神科の処方が被害の原因であることの証明が出来ないことです。
 そして、この精神医療被害を理解できる行政機関の担当者がいないということです。また理解できる担当者がいたとしても、前述の卑猥行為や暴力行為でないと摘発できないと言われてしまいます。
 医師の過剰投薬による健康被害は、明らかな犯罪行為です。にもかかわらず、医療行為の名の元で正当化されています。
 残念ながら現状では、被害者には、個別に民事裁判での損害賠償請求するいう手段しかありません。
 産科での医療過誤や、救急医療の現場での医療事故とは違います。当会は、それらの医療過誤事例と精神医療による被害事例を混同されることを明確に拒否します。一番の相違は、医療ミスではなく、被害となった疾患が医療によって引き起こされた事例であるからです。
 このような状況が許されて良いのでしょうか?
 当会では、あくまで正当な手続きをもって、その犯罪を告発する活動を行います。
 その為には、具体的な被害を受けたとの報告とその証拠が必要です。
 被害を告発したい方は、連絡をお待ちしております。また、被害を受けた医療機関名、カルテ、レセプトを入手下さい。カルテ・レセプトの入手方法はこちらを参照ください。
 被害は、一部の病院に集中する傾向があります。複数の被害者が訴えることで、行政も無視できなくなると考えられます。また、単独の場合でも、当会が、告発に連名し、同行サポート致します。


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