病院での人権侵害被害相談窓口
- 愛知県
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精神保健相談弁護士制度(愛知県弁護士会専用電話 電話番号:052-203-4525)
精神病院などに入院中の患者さんから退院、あるいは病院内での処遇改善などの相談を受けます。申込を受けると弁護士会が病院へ弁護士を派遣して法律的援助をします。電話相談は無料で、受付は毎週月・水・金曜日(祝日を除く)の9:30〜12:00まで。
- 福岡県
- 福岡県弁護士会では精神保健当番弁護士制度を設け精神保健施設(精神病院など)に入院している人に対する出張法律相談などの精神保健援助を実施しています。精神保健援助活動は、精神保健施設に入院している人(入院患者)に対して精神保健法等に基づく退院、処遇改善などの設置請求にかかわる援助をすることを主たる目的とします。
体的な活動は次のとおりです。
●相談担当弁護士による入院患者に対する事情聴取、出張法律相談、関係者との面談など
●受任して代理人となって行う精神医療審査会に対する処遇改善
●退院請求などの審査請求手続きなど
精神保健援助活動の申し込みは、下記の各窓口に電話をかけ、「相談者名」、「入院先病院名」、「入院先の電話番号」を告げて行って下さい。
その際、窓口の係りからいくつかの質問がありますが、円滑な援助活動に資するためのものですからできるだけご協力をお願いします。
精神保健相談 お問い合せ先
北九州および京都郡の各保健所管轄区域
福岡県弁護士会北九州部会 093-561-0360
久留米・大牟田・八女・山門の各保健所管轄区域
福岡県弁護士会筑後部会0942-32-2638
上記以外の福岡県の各保健所管轄区域
天神弁護士センター092-741-3208
被害者の皆さまへ
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